介護保険住宅改修について~介護保険の概要~

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広島県福山市のリニューアル仁で取り組んでいる介護保険を利用した住宅改修の概要についてご説明いたします。 |
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介護保険とは?

国や地方公共団体では、ご高齢の方はもちろん、障害のある方や家族が安心して生活できる住まいづくりを応援するために、いくつかの助成制度を設けています。ここでは、高齢・障害に対する公的助成制度をご紹介します。 | |
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介護保険制度の概要 介護保険は40歳以上の方が加入し、保険料を納めます。基本的に65歳以上の方が、介護が必要になった際に、保険料を利用して費用の1割負担で、 介護サービスが受けられます。介護保険は老後の安心を社会全体で支える制度です。 |
介護保険住のサービスを受けられる方

■65才以上の方(第1号被保険者) 介護が必要と認められた場合にサービスを利用できます。 ■40~64才の方(第2号被保険者) 特定疾病が原因で原因で介護が必要だと認められた場合にサービスを利用できます。 特定疾病とは? がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、進行性核上性マヒ、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄管狭索症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ※介護保険のサービス詳細内容は、各地方公共団体で異なる場合がありますので、介護保険担当窓口で事前にご確認下さい。 |
住宅改修・介護予防住宅改修

■住宅改修には20万円(限度額)が支給されます。 ※1割は自己負担となります。 |
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住宅改修の支給限度額は、要介護度に関係なく20万円まで。 改修費用のうち20万円分までは住宅改修費の支給を申請することができ、そのうち9割(18万円)が、保険で支給されます。残りの1割(2万円)と、20万円を超えた部分の全額が自己負担です。貸家でも家主の承諾があれば、住宅改修可能です。 |
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※1度の住宅改修で全額を使いきらず、数回に分けて使うこともできます。 |
住宅改修・介護予防住宅改修の利用について

■要介護度に関係なく全ての方に対して共通で、生涯20万円が限度ですが、以下の場合再度改修可能です。 |
住宅改修・介護予防住宅改修の工事種目について

■介護住宅改修工事の種目 | |||
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・手すりの取付 | ||
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・段差の解消 敷居を低くする工事 スロープを設置する工事 踏み台を設置する工事 |
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・洋式便器などへの便器の取替え | ||
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・すべりの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 | ||
・引き戸等への扉の取替え(扉全体の取り替えの他、ドアノブの変更、戸車の設置なども含む) | |||
・その他、上記改修に付帯して必要となる工事 | |||
※2006年4月より、工事前に地方公共団体の窓口へ申請の必要になっています。申請が受理された後、工事が実施されることとなります。 |
広島県福山市 リニューアル仁の介護保険住宅改修への取り組み方

■ 利用者の方の担当ケアマネージャーと相談しながら改修箇所を決めていきます。 | |
介護の必要度合いも、必要な場所も人それぞれ。ほんとに必要な住宅改修をしたいから、打ち合わせの際はできればご本人さんもご一緒に確認をお願いしています。 | |
■ 一人にしない介護の前に、一人にする介護から |
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手すりをひとつ取り付けるだけで、一人でトイレに行く事ができる方がたくさんいらっしゃいます。自分の好きなときに家族に気兼ねなくトイレにいける。こうした精神的なケアも忘れないで下さい。もっと歩けるようになってほしいと考えるからです。 | |
■ 一緒に住んでいるご家族にも配慮して |
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住んでいる家族も楽になる、介護する側のご意見もお聞かせください。 みんなにやさしい、それが本当の介護改修のあり方だと思います。 |
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■ 福祉住環境コーディネーター2級取得者が責任を持って対応いたします。 | ![]() 「福祉住環境コーディネーター2級」 帆苅 学 |
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